2011年12月09日

滋賀県高齢化対策審議会委員

 このたび、根来行政書士事務所の代表者根来章が、滋賀県から滋賀県高齢化対策審議会委員の委嘱を受けました。任期は平成23年12月1日から平成25年11月30日までです。

 これを機に、高齢化対策の課題に対して、行政書士として何が出来るのか、改めて考えたいと思っています。
  

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2011年11月05日

高齢者専用賃貸住宅の経過措置

 高齢者住まい法改正による「サービス付き高齢者向け住宅」登録制度の創設に伴い、従来の「高齢者円滑入居賃貸住宅」、「高齢者専用賃貸住宅」、「適合高齢者専用賃貸住宅」等は、廃止されました。

 法令上、「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」の名称は無くなりますが、登録失効後も「高齢者専用賃貸住宅」の名称を引き続き使用することは可能です。

 ただし、新制度の「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用して情報提供等を行うためには、改正法施行後に「サービス付き高齢者向け住宅」として登録をすることが必要になります。

 また、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)のうち、有料老人ホームに該当するサービス(食事、介護、家事、健康管理のいずれかのサービス)を提供している住宅につきましては、高齢者住まい法の改正法施行(平成23年10月20日)によって有料老人ホームに該当することになりました。

 これにより、現在登録している高円賃のうち、適合高専賃などの、サービスを提供しているものについて、サービス提供を引き続き行う場合は、老人福祉法第29条に該当することとなるため、平成24年3月31日までに、

■新たに、「サービス付き高齢者向け住宅」として登録する
■有料老人ホームとしての設置届出を行う

の、いずれかの対応をする必要があります。

 そして、サービス付き高齢者向け住宅として登録を行った場合は、有料老人ホームの届出義務が免除されます。

 根来行政書士事務所では、既存の高専賃の改正法対応に関する、ご相談をお受けしています。
  

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2011年10月12日

平成23年介護経営実態調査結果(速報値)

 厚生労働省が9月30日に、介護報酬改定の基礎資料になる平成23年介護経営実態調査結果(速報値)を発表しました。これによりますと、居宅介護支援を除く19サービスの収支差率は黒字で、経営状況は概ね改善しています。

 収支差率が最も良かったのは通所介護で11.6%で、規模別では中規模で14.6%と目立っています。居宅介護支援も1人あたり収入が平成20年調査の12,338円から13,728円に増加し、同じく収支差率も-17%から-2.6%まで改善しています。
  

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2011年08月19日

平成24年改正で介護報酬の地域区分を7区分に細分化

 去る8月10日の第78回社会保障審議会介護給付費分科会で介護報酬の地域区分の見直しについて議論が行われ、現行「特別区」から「その他」までの5段階となっている地域区分のうち「特甲地」を「特甲地1」「特甲地2」「特甲地3」(いずれも仮称)の3段階に細分化し、全体では7区分とする基本方針が了承されました。

 厚生労働省が分科会に示した案では、現行の地域区分では都市部とそれ以外を比較した際に、都市部の報酬が相対的に低いとされていることから、「特甲地」を「特甲地1」「特甲地2」「特甲地3」に細分化した上で都市部の1単位単価を切り上げるという案となっています。

 一方、今回の案では地域区分はあくまで「地域間における人件費の差を調整するもの」とされ「財政中立」が求められるとして、都市部の切り上げ分に対応して「その他」地域の1単位単価を切り下げ、全体としての介護報酬を増減させないとされました。

 なお、具体的な各地域の単価については今後の議論対象とされ、8月10日の分科会では明確とならず、結局、介護報酬の地域間格差を民間給与の地域間格差と同程度とするという点でのみ議論が一致し、地域区分を厚生労働省案の7区分として今後の議論を進めることが大枠で決定されました。

 また、今回の案の地域区分では、現在「特甲地」「甲地」「乙地」などとなっている自治体の一部で「その他」に変更となり、結果的に介護報酬が切り下がる自治体がある一方、「その他」となっている自治体が「特甲地1(仮称)」に変更になるなど、自治体によって適用される地域区分自体が大きく変更となっていますが、これに関して委員からは「激変緩和措置をとらなければ、特に切り下げになる自治体に立地している事業者は経営を継続できない」との指摘がされ、厚生労働省からは「そういった方策についても議論していきたい」との回答が出されました。

 仮定ですが、今回の案の地域区分で滋賀県内の市町を見た場合、下記のように異動があります。(但し、これは、あくまで平成23年8月10日の厚生労働省資料によるものであり、正式に決定したものでありません。)

 大津市 乙地→特甲地3(仮称)
 草津市 その他→特甲地3(仮称)
 栗東市、守山市 その他→甲地
 彦根市、長浜市 その他→乙地
  

Posted by 開設者 at 19:44Comments(0)トピックス

2011年08月01日

改正高齢者住まい法は、H23.10.20施行

 政府は7月26日の閣議で、職員による安否確認などのサービスが付いた高齢者住宅制度を創設する改正高齢者住まい法の施行日を、10月20日とする政令を閣議決定しました。

 この改正法で、従来の高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅などの制度が廃止され、有料老人ホーム等と事実上制度が一本化されることになり、国土交通省、厚生労働省がそれぞれ行ってきた制度が統合されて両省共管の制度となります。

 この法改正の主な目的は、高齢者の居住の安定を確保するため、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の創設等にあります。この登録制度も、H23.10.20以降、各都道府県で可能となる予定です。

 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の概要は、以下のとおりです。

 (ア)高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームに高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が日常生活を営むため必要な福祉サービスを提供する事業を行う者は、都道府県知事の登録を受けることができることとする。
 (イ)都道府県知事は、登録の申請が、規模・構造・設備、サービス、契約内容等に関する一定の基準に適合していると認め、かつ、登録拒否事由に該当しないときは、その登録をしなければならないこととする。
 (ウ)登録を受けた事業者に対し、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の交付及び説明等を義務づけることとする。
 (エ)登録を受けた場合には、老人福祉法に規定する有料老人ホームに係る届出義務を適用除外することとする。
  

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